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使っていない土地を手放すチャンス?「100万円控除」の延長

2026年05月31日

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いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。
岐阜の「株式会社カスガイホームズ」です。
本日は、相続したものの使っていない土地や空き家をお持ちの方に朗報となるニュースです。
令和8年度税制改正により、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除」が、
令和10年(2028年)12月31日まで3年間延長されることになりました。
これは、譲渡価額が500万円以下(一定の都市計画区域内等では800万円以下)
などの条件を満たす低未利用地を売却した場合、
その譲渡所得から最大100万円を控除できるという特例です。
親から相続したものの使っていない土地をそのまま放置していると、
固定資産税や管理の手間がかかるばかりか、
将来の世代に相続トラブルの火種を残す原因にもなりかねません。
この特例の延長は、不要な不動産を整理し、
身軽になるための良い機会と言えます。
新しくなったカスガイホームズでは、
不動産のプロとして最新の税制や市場動向を熟知し、
お客様の状況に合わせたベストな選択をアドバイスいたします。
「家と人を結ぶ想い」を大切に、不動産の無料売却査定や有効活用のご提案など、
「今まで以上に親身に、スピーディーに」対応いたします。
ご相談はメールにて24時間受付中ですので、
どんなことでもまずはお気軽にご連絡ください!