2026年05月30日

いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。岐阜の不動産会社
「株式会社カスガイホームズ」です。
前回に続き、令和8年度税制改正による不動産の相続税評価の見直しについてお話しします。
貸付用不動産の「5年ルール」に加え、今回新たにメスが入ったのが
「不動産小口化商品」を活用した相続税対策です。
都心の一等地の高額物件を小口化して複数人で共有するこの商品は、
手軽な相続税対策として近年人気を集めていました。
しかし今回の改正で、取得の時期にかかわらず、
課税時期における通常の取引価額(時価)を基に評価されることになります。
これにより、小口化商品を使った大幅な評価減による節税効果は実質的に封じられることになります。
この新ルールも、令和9年(2027年)1月以後の相続から適用されます。
このように、不動産や相続を取り巻く法律・税制はめまぐるしく変化しています。
これまでの常識で「うちはまだ先のこと」と放置していると、
思わぬ税負担やトラブルを抱えるかもしれません。
私たちカスガイホームズは、地域のプロとして最新情報を常にアップデートしています。
「家と人を結ぶ想い」を胸に、ご所有不動産の売却査定から投資物件のセカンドオピニオン、
複雑な相続のお悩みまで、皆様を「今まで以上に親身に、スピーディーに」サポートいたします。
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