2026年05月26日
いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。
岐阜の不動産会社「株式会社カスガイホームズ」です。
本日は、不動産オーナー様必見の「相続税対策」のルール激変についてお話しします。
れまで、現金をアパートなどの賃貸不動産に変えて相続財産を圧縮する手法は一般的でした。
しかし、令和8年度(2026年度)の税制改正により、
この方法に厳しい制限が設けられました。
具体的には、相続開始前「5年以内」に取得・新築した貸付用不動産について、
従来の路線価による評価(時価の20〜30%程度になることも)ではなく、
取得価額を基にした「時価の8割」で評価することが義務付けられます。
この「5年ルール」は、2027年1月以後の相続等から適用されます。
億単位の物件では数千万円規模で税負担が増加するケースもあり、
投資判断に直結する大きな変化です。直前の駆け込み対策が通用しなくなるため、
今後はより早い段階からの計画的な対策が鉄則となります。
ルールが変わる今だからこそ、専門知識を持つプロの視点が欠かせません。
新ブランド「カスガイホームズ」では、「家と人を結ぶ想い」を大切に、
お客様の大切な資産を守るための最適な運用や相続対策をご提案いたします。
どんなことでも「今まで以上に親身に、スピーディーに」
サポートいたします。お気軽にご相談ください!