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要注意!令和8年度税制改正で変わるアパート建築の「相続税対策」

2026年05月29日

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いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。岐阜の不動産会社
「株式会社カスガイホームズ」です。
日頃より多くのお客様からご相談をいただき、感謝申し上げます。
本日は、不動産オーナー様必見の「相続税対策のルール激変」についてお話しします。
これまで、現金でアパートなどの貸付用不動産を建築・購入し、
評価額を引き下げて相続税を抑える手法は一般的でした。
都心部などでは、路線価が時価の20〜30%程度になることもあり、
大きな節税効果を生んでいたのです。
しかし、令和8年度の税制改正により、この方法に厳しい制限が設けられました。
被相続人が亡くなる前「5年以内」に取得や新築をした貸付用不動産は、
従来の路線価ではなく、取得価額をベースとした時価の約8割で評価されることになります。
この新ルールは、令和9年(2027年)1月以後の相続から適用されます。
つまり、直前の駆け込み対策が通用しなくなるため、
後はより早い段階からの計画的な対策が鉄則となります。
ルールが変わる今だからこそ、専門知識を持つプロの視点が欠かせません。
新ブランド「カスガイホームズ」では、「家と人を結ぶ想い」を大切に、
お客様の資産を守るための最適な不動産の相続対策や有効活用をご提案いたします。
どんなことでも「今まで以上に親身に、スピーディーに」
サポートいたしますので、お気軽にご相談ください!