2026年05月28日
いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。
岐阜の「株式会社カスガイホームズ」です。
本日は、相続の実務を劇的に変える新しい制度
「所有不動産記録証明制度」についてご紹介します。
これまで、相続が発生した際、亡くなった方が「どこに」「どれだけの」
不動産を所有しているかを把握するのは非常に大変でした。
自治体ごとの名寄帳などに頼るしかなく、
全国に点在している場合は調査に多大な手間がかかっていたのです。
しかし、今年(2026年)2月より、
法務局で特定の人が所有する全国の不動産を一覧化して証明できる制度がついにスタートしました。
これにより、被相続人の所有不動産を網羅的にリストアップできるようになり、
漏れのない確実な遺産分割協議が可能となります。
登記ルールの厳格化が進む一方で、
こうした便利な制度も整備されつつあります。
不動産や相続を取り巻く環境はめまぐるしく変化していますが、正しい知識を活用すれば、
トラブルを未然に防ぎ、スムーズな資産承継が可能です。
新しくなったカスガイホームズでは、最新の制度を熟知したプロとして、
不動産の売却査定から複雑な相続のお悩みまで、
皆様をしっかりとサポートいたします。
「家と人を結ぶ想い」を大切に、
「今まで以上に親身に、スピーディーに」対応いたします。
どんなことでもお気軽にご相談ください!